私がご縁をいただいて応援させて貰うてる「フジ住宅裁判」の、第一回控訴審が先月1月28日(木)に、大阪高等裁判所で行われたことを前に書きました(黙ってたら私ら日本人は、何ぼでも貶められて行くんや。声を上げてくれた「フジ住宅裁判」応援!)。その裁判の前日には「ブルーリボン訴訟」が、同じ場所の大阪地方裁判所であり、私はその両方とも傍聴しましたので、報告させてもらいます。
※毎回書いていますが、初めて読む人のために、一番下の部分に【フジ住宅裁判とは】を書いておきます。
先日(2/2)フジ住宅さんが、会社のホームページの中(訴訟・裁判に関する当社の主張)で、法廷で述べられた「陳述書」を公開してくれてはります。また、その中にも紹介されていますが、産経新聞も記事にしています(拉致救出バッジ着用は控訴審でも禁止に フジ住宅「ヘイト」訴訟で)。
私は、この裁判の応援を始めてからずっと、これは「言いがかり裁判」やと言うてます。会社が社員のためを思うて、社員教育のためにと配った本や資料の中から、わざわざ自分が「差別や」と見なす文言を見つけ出して来て、「差別や!傷付けられた!」と叫び、自分が給料を貰うてるその会社を訴える、という話ですからね。
その配布資料は、受け取る義務も、読む義務もないことは、裁判でも明らかになっており、また原告が会社の中で直接、差別的な扱いを他の社員からされたりしたこともなかった、と本人が証言したのを、私も聞いています。
一審判決を書いた中垣内健治裁判長は、会社の中では何の差別もないことが明らかなので、結局「原告が苦痛を受ける『おそれ』があるものを配布し続けること」は違法やという、ムチャクチャな理屈をつけて、110万円を払えという判決を出した、というわけです。
もしこんな判決が認められるなら、会社の中でたまたま「産経新聞」や、雑誌『正論』なんかを置いていても、訴えられることになる、ということを前に書きました(毎日発行される産経新聞を職場に置くのも違法になるんか?フジ住宅裁判。エゲつない判決やなあ。)。
その中では、このことを指摘した産経新聞大阪正論室長の、小島新一さんの記事(ヘイト訴訟に潜む危険性 「差別文書」とされた新聞記事)も取り上げています。
そして今回、こんなエゲつない裁判を、原告や原告を支援する団体は何のために起こしたんかがようわかる事実が明らかになりました。何と、原告側は控訴審開始に当たって、「訴えの変更申立書(差止請求)」と言うものを出して来たんです。その内容を、上のフジ住宅のHPからコピペします。
一審原告の「訴えの変更申立書(差止請求)」とは、産経新聞記事や、市中の書店で販売されている書籍の全社員配布等、社員への情報提供については、中韓への批判的論評や、当裁判に関する論評、被告今井の世界観などが描かれた文書など、そのすべての社員への配布差止を求めるという訴えです。
ええーっ。受け取らんでもええ、読まんでもええ、会社が好意で社員に配ってくれる資料を、これからは配布するな、という話です。普通に考えて、ようこんなメチャクチャな訴えを出せるなあ、と呆れますが、これこそがあちら側の狙いなわけですね。
実は、たとえ110万円といえども、フジ住宅にとってはイメージが損なわれるので、大変な損害です。フジ住宅の企業規模からしたら、さっさと「賠償金」を払うて終わった方が、よっぽど楽、みたいに思えます。まさにそのことが、原告側の狙いなんですね。
一度でも「非」を認めたらどこまでもタカり続けて来るであろうことは、容易に想像がつきます。そう言えばこの裁判の最初の方で裁判長は、「和解」を強く勧めていました。何一つ悪いことなんかしてへんのに、何で「和解」せなあかんねや?というわけで、フジ住宅の今井会長は堂々と戦うてはるわけですね。
つまり、原告側の目的は、一つは、裁判であわよくば「賠償金」をタカること、もう一つは「中韓への批判的論評や、当裁判に関する論評、被告今井の世界観などが描かれた文書」の内容を、社員及び世間に知らせないようにすること、なわけですね。
日本では今、ものごっつい勢いで中韓に対する批判的な書籍が出版されています。そんな状況に、あちら側の人たちは危機感を持っているのかも知れません。私自身がそうやったように、知ってしまえば「覚醒」する人は、まだまだこれから増えていくことでしょう。それを何としてでも止めたい、ということなんやと思います。
そして何とそんな原告側の人たちの願いに一部、沿うような判決を、中垣内裁判長は出した、ということですね。そして私からの、もう一つの重要な報告があります。
この前日の「ブルーリボン訴訟」では、まさにそのことの是非を問う裁判であるために、法廷では特にブルーリボンバッジの着用は禁止されませんでした。ところがその翌日の、この「フジ住宅裁判」では何と、またしてもブルーリボンバッジの着用が禁止されたのです。
厳密には「メッセージ性のある」バッジは不可、ということです。そしたら何と当日、原告側を支援する側の人が一人、背負ったリュックに名刺大のカードを6枚もぶら下げていたので、法廷の入り口で裁判所の職員とモメていました。
「アベ政治を許さない」「スガ政治を許さない」、そして「原発反対」が4枚の、計6枚のカードがひらひらと、リュックからぶら下がっています。あはは、典型的なおパヨクさんですね(笑)。結局、大声を上げて「何で外さなあかんねん、理解でけへんわ!」と叫んでその人は、強引に入廷し、着席してしまいました。
ちなみに私たち被告側の傍聴人は全員、入り口でブルーリボンバッジを外して静かに入廷しました。裁判所さん、どないするんですか?これ?と言いたいですね。
最初に書いた「ブルーリボン訴訟」の原告の一人である南木隆治さんのブログでも、その裁判の「陳述書」を公開してくれてはります。「フジ住宅裁判」の一審の大阪地裁堺支部では、「ブルーリボンバッジは禁止」と言いながら、「もと国会議員の方や、現職の市会議員」には黙認していたという、ええ加減な訴訟指揮の実態が暴露されています。
強い人には何も言わへんのか?裁判所。どこが法の番人やねんな。情けない話やなあ。そもそも筋が通ってへんやんか。所詮みんなサラリーマン、というわけか?悲しいなりますね。
いずれにしても「フジ住宅裁判」は、「日本人の口を封じる」のが目的であることがようわかりましたね。絶対に負けるわけにはいきません。今後の予定を、フジ住宅のHPからコピペします。
■4月20日(火)14時。口頭弁論。
■6月 1日(火)10時30分。口頭弁論。
■7月13日(火)14時から2時間余り。口頭弁論。
人証調べ(本人尋問、証人尋問等)を想定。
人証調べについては、裁判所は双方の申請を採用されると思いますが、
当方は、2名の社員を既に裁判所に申請しています。
その2名は、両名とも、入社時は在日韓国人だった方で、現在は帰化して日本人となっていますが、会社と、今井会長の主張を強く支持してくれています。そのうちの一人は現在、取締役で、彼は部長昇進時まで在日韓国人でした。
弊社は、幾度も述べていますように、今井会長、宮脇社長を含む、5名の最も重要な弊社の取締役中、2名がもと在日韓国人です。よって、およそ、国籍による差別、人種差別など起こりようのない会社であり、当裁判は、労働裁判の形をとりつつ、その本質は、原告を支援する勢力による、日本社会から中韓を批判する自由な言説を封殺しようとする「政治活動」、「政治裁判」に他ならないと考えております。
間違うたことは絶対に許さへん、正しいことは堂々と声を上げて主張する、フジ住宅の今井会長を、これからもみんなで応援しましょう。
【フジ住宅裁判とは】
大阪府岸和田市にあるフジ住宅という、家を作って売ってはる一部上場企業があります。この会社の創業者である今井会長が、ずいぶん前から社員教育用にと、いろんな本やら資料を無償で配ってはりました。
そしたらその本や資料の中に、中国や韓国を批判するような文書があったということで、在日韓国人のパート社員であるA子さんが、精神的苦痛を受けたとして、会社と会長さんを「職場環境配慮義務違反」で訴えて、3300万円を要求する裁判を起こしました、と。
昨年7月2日に判決が言い渡され、フジ住宅は110万円をA子さんに支払え、という判決が出ました。フジ住宅は4日後の7月6日付で控訴しました。
一方、原告側も、判決では本人に対する「差別による被害」が全く認められていないことを不満として控訴しました。
なお、ちなみにこの原告のA子さんは今もフジ住宅にお勤めで、普通に給料も貰うてはります。
以上がこの裁判のあらましです。今回は、原告・被告の双方が共に控訴した裁判の、第一回控訴審、ということになります。
【文中リンク先URL】
https://gekiokoobachan.jp/blog-entry-1318.html
https://www.fuji-jutaku.co.jp/blog/?year=2021#article87
https://www.msn.com/ja-jp/news/national/%e6%8b%89%e8%87%b4%e6%95%91%e5%87%ba%e3%83%90%e3%83%83%e3%82%b8%e7%9d%80%e7%94%a8%e3%81%af%e6%8e%a7%e8%a8%b4%e5%af%a9%e3%81%a7%e3%82%82%e7%a6%81%e6%ad%a2%e3%81%ab-%e3%83%95%e3%82%b8%e4%bd%8f%e5%ae%85%ef%bd%a2%e3%83%98%e3%82%a4%e3%83%88%ef%bd%a3%e8%a8%b4%e8%a8%9f%e3%81%a7/ar-BB1daweC?ocid=msedgntp
https://gekiokoobachan.jp/blog-entry-1179.html
https://special.sankei.com/a/column/article/20201001/0001.html
http://huji1.jugem.jp/?eid=43
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