私がご縁をいただいて応援させて貰うてる「フジ住宅裁判」、そしてそこから派生した「ブルーリボン訴訟」について、是非とも多くの方に知っていただき、そして応援をお願いしたいです。「フジ住宅裁判」は来週11月18日(木)に、控訴審の判決が出されます。
在日韓国人のパート社員が、ありもしない「ヘイト」で会社を訴えた、卑劣な「言いがかり裁判」ですが、一審判決を出した裁判長は何と、法廷でブルーリボンバッジを外さへんかったら裁判は開けへんぞ、と恫喝した中垣内(なかがいと)健治さんです。
さすがに(笑)その判決はとんでもないもので、もしもこの一審判決がそのまま認められるなら、会社に『産経新聞』を置いてただけでも、社員から訴えられる危険性があることになるんです。いやあ、そんなアホな、と思うでしょ?せやけど判決をしっかり読んだらそういうことになるんです(ヘイト訴訟に潜む危険性 「差別文書」とされた新聞記事 大阪正論室長 小島新一)。
一方で、そんなトンデモ判決の中でも結局、原告A子さんに対する「ヘイト」やら「差別」は認められへんかったんです。判決では苦しまぎれに、本人がイヤやと言うてる資料をたくさん配り続けたんやから、ちょっとは賠償金を払うたれと、110万円の支払いを命じた判決になったというわけです。
本人がイヤやと言うたら、何でも言うことを聞かなあかんのか?おかしいやろ。こんな判決は、日本人としても絶対に許すわけにはいきません。原告を支援している組織の人たちは、こうやって裁判を起こすことで、日本人の口封じをしようとしてるわけですね。
そしてブルーリボンバッジの話です。来週18日に控訴審の判決を出す予定の大阪高裁の裁判長、清水響さんは、何と先日、日の丸のバッジも禁止されました。おい、大丈夫か?ということで起こされた「ブルーリボン訴訟」の第5回期日が、翌日の11月19日(金)となっています。
この二つの裁判の詳細な案内が、フジ住宅のホームページにも掲載されています。
■令和3年11月18日(木)、弊社『フジ住宅裁判』大阪高裁での判決傍聴について、及び、11月19日(金)第5回『ブルーリボン訴訟』期日、についてのご連絡と、依頼。(二つの裁判について、混同されませんよう、御注意をお願いいたします。)
18日は、必要な傍聴席数は一応確保されていますが、19日は小さな法廷である上に、普通に抽選も実施されるので、もし傍聴券の獲得のために並んでいただける方がいらっしゃれば、是非ともご協力をお願いしたいです。こちらには、原告の今井会長と南木さんが出廷されます。
ところで上記のフジ住宅のホームページの記事にはもう一つ、重要な情報が載っています。18日の「フジ住宅裁判」の判決言い渡しには、被告側である今井会長と宮脇社長は、出廷しない予定だそうです。その理由は、「ブルーリボンバッジの禁止」ということです。
これに関して、フジ住宅側から大阪高裁の清水響裁判長に対して送られた文書が上の記事でも公開されていますので、コピペさせてもらいました。
高裁の清水裁判長にも、一審の中垣内裁判長にも、「ブルーリボン訴訟」への証人申請がされている、ということですね。裁判官が証言台に立つようなことがあるんかどうか、私はよう知りませんが、いずれにしても私ら日本人は、こういうおかしなことに対して、フジ住宅の今井会長のように、しっかりと声を上げて行かなあきませんね。
【フジ住宅裁判とは】
大阪府岸和田市にあるフジ住宅という、家を作って売ってはる一部上場企業があります。この会社の創業者である今井会長が、ずいぶん前から社員教育用にと、いろんな本やら資料を無償で配ってはりました。
そしたらその本や資料の中に、中国や韓国を批判するような文書があったということで、在日韓国人のパート社員であるA子さんが、精神的苦痛を受けたとして、会社と会長さんを「職場環境配慮義務違反」で訴えて、3300万円を要求する裁判を起こしました、と。
昨年7月2日に一審の判決が言い渡され、フジ住宅は110万円をA子さんに支払え、という判決が出ました。フジ住宅は4日後の7月6日付で控訴しました。
一方、原告側も、判決では本人に対する「差別による被害」が全く認められていないことを不満として控訴しました。
控訴審の判決は、11月18日(木)(午後2時開始)に言い渡されることになっています。
なお、ちなみにこの原告のA子さんは今もフジ住宅にお勤めで、普通に給料も貰うてはります。
以上がこの裁判のあらましです。
【文中リンク先URL】
https://special.sankei.com/a/column/article/20201001/0001.html
https://www.fuji-jutaku.co.jp/blog/?year=2021#article101
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