今日もまた、フジ住宅裁判のことを書きましょう。何度も書いてますが、これは民事裁判です。私は最近知ったんですが、ハッキリ言うて民事裁判は商売ですね。在日韓国人の人たちが「差別されたー、精神的に傷付いたー」とわめいて「○○万円の損害賠償をせえ!」と言うて訴えたら、全額ではなくても、ゼロにはならへんどこかで、賠償金を認められるわけです。
え?何でかって?そりゃあ、日本は戦争を仕掛けた悪い国やから、韓国人様には謝って弁償せなあかんのや、とホンマに考えてるアホな裁判官が圧倒的に多い、というわけです。弁護士に至ってはもっと、ですね。日弁連や各地の弁護士会が、「朝鮮学校補助金支給要求声明」を、何べんも何べんも出し続けています。アタマおかしいですね。
せやけどこれが現実なんです。日本人は戦後ずっと、歪められた歴史を教えられて、ずうーっと負け続けて来てるわけです。もうそろそろこんなアホな話は、終わりにせなあきませんね。フジ住宅裁判では、社員教育用に配布した資料の中にほんの一部、誰が書いたか言うたのかもわからん「ヘイト」や「差別」の文言を見つけ出して来て、たった一人のパート女子社員が自分の勤めてる会社を訴えたわけです。
すかさず彼女を支援する団体が、会社の周りやら難波やら梅田の駅前で「フジ住宅はヘイト企業」と書いたのぼりを立ててデモを仕掛けた、と。ちょっと気の弱い経営者やったら、お金を払うて済むんならそれで済まそう、と思うてしまうわけですね。いやあ、ホンマにコワい話です。
今日は、私と同じくご縁あってこのフジ住宅を応援してはる南木隆治さんのブログです(「国旗のバッジを傍聴人から外させる」異常な裁判官 清水響氏が下した、異常な判決。大阪高裁『フジ住宅裁判』(11月18日)、及び『ブルーリボン訴訟』第5回期日(11月19日)の報告。最近続く大阪高裁の異常判決。)。
今回の大阪高裁判決は、判決書きの文章の中には、会社側の訴えをそのまま認める内容が散見され、全体としてみれば、むしろ会社側に有利な書き方をされているところが多いのですが、その結果の判決は、大阪地裁(堺支部 中垣内裁判長の判決)よりもさらに悪化しており、国民をミスリードし、国家の憂うべき状態に何らの配慮もせずに、左翼マスメディアを調子に乗らせることが初めから予測できるひどい内容でした。
南木さんは、「我が国の安全保障上の重大な問題につながる極めて危険な判決」と断言してはります。その通りですね。そしてそんな判決を出した裁判官も批判してはります。
日本国内において、それが何時、いかなる場所、情況であろうとも、国旗のバッジを身に着けている人物に向かって、その国旗のバッジを外せと命令することは、日本国家に対する最大の侮辱、冒涜であり、それは間違いなくわが国が消滅した方が良いと考えているか、あるいはわが国が、日の丸を国旗とする事に異議を持つ思想の表明でしかありません。
一審の裁判長の中垣内健治裁判長は、ブルーリボンバッジを外せと恫喝したのですが、控訴審の清水響裁判長は、ブルーリボンバッジはおろか、日の丸のバッジも外させた、と。「法廷警察権」というのがあって、それは司法の独立を守るための裁判長の権限なんやとか。え?日の丸が否定される裁判の独立って何やねん、ぷっ、やわ。やっぱりアタマおかしい(笑)。
それでも彼らは平気なんですね。しっかり偏向報道をするマスゴミが付いてますからね。そして南木さんは、何でこの判決が危険なんかを説明してくれてはります。それは、原告のA子さんを支援する弁護士がこの判決を受けて、何を言うて来たかを知ればようわかります。
判決では新たに、「韓国に友好的な発言または行動をする者(労働組合やマスメディア含む)に対して『売国奴』などの文言を用いて侮辱」する文書や、「原告女性が裁判を起こしたことへの社員の批判が記載された社内文書」の配布を禁じました。
そのことを傘に着て原告側は何と、社内文書を配布したら一日100万円払え、と言うて来たそうです。年間3億6500万円。アホか。
更には、社内ネット上にある、過去の裁判関係の資料や、経営理念感想文等も、それが社内ネットで検索できる状態であれば、原告への「間接強制」に当たり、すべて消去するか、誰も社内で検索できないようにせよと言っていると漏れ聞いています。
ほらね、民事裁判は「商売」なんですよ。結局カネ、カネ、ですね。裏では裁判所とグルになって、金儲けをしようというわけですね。昨日も書きましたが、配布資料の中の、総ページ数2662ページのうち、1ページ相当、0.03%の、誰が書いたかもわからん文言に「傷付いた」と言うたら3億円もらえるんか?な話です。
そんなアホな、と思たら、ちゃんと前例があるんです。南木さんの記事に戻りましょう。
誰が書いたか分からない、トイレのいわゆる「差別落書き」1行の責任が、学校と、自らにあると校長が認めた瞬間から何が起きたか。
『部落解放同盟』『日教組』が一体となって、数多の学校の校長先生を自殺に追い込むまで苦しめ、一直線に、それら組織に繋がるメンバーが学校を乗っ取り、次に、教育委員会を乗っ取り、果ては、文部科学省を乗っ取るところまで突き進んだのです。
ははあ、私は大阪なんで子供の頃、こんな話はようけ聞きました。部落解放同盟には逆らうたらあかんで、コワいで、と。昭和が終わり、平成、令和になってもまだ、こんなことをやろうとしてるわけですね。
南木さんは「韓国に友好的な発言または行動をする者(労働組合やマスメディア含む)に対して『売国奴』などの文言を用いて侮辱」する文書の配布も禁じられたことも危険、と言うてはります。
もしこれを認めてしもたら、「我が国の安全保障上の重大な問題につながる」んです。それは何故か。もし不幸にして、日本と「中国」が戦争状態になったとして、その時に、「中国と仲良くする○○さんは売国奴」と書いたりすると、この判例をもとに「中国」人から訴えられて負ける、という話です。
そんなアホな、と思てるうちに、事態はどんどん進んで行きます。もはや判決自体が「売国奴」やんか。何としてでも日本人の口封じをしたいという、あちら側の人たちの必死の思いが、逆に伝わって来ますね。絶対に負けるわけにいきません。
【文中リンク先URL】
http://huji1.jugem.jp/?eid=60
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コメント
これまで、韓国のNoJapan運動や、韓国の学校で日本を貶める教育が行われていることなど、気分を著しく害されるようなニュースを山ほど目にしてきました。
韓国が日本を貶めるニュースがネットなどで山ほど溢れているのに、その点は日本人だけが我慢しろということなのでしょうかね。
この点だけをとってもバランスを欠いた一方的な判決で憤りを感じます。
ソロです。
>>被害者ビジネスを認める司法官は公正では無い
抑々、公正とは「公の正義」なのだが、普段に言う正義より一層固定的なで堅苦しさを伴っている様に認識している。
然るに、被害者ビジネスと呼ばれる事象の定義は、固より流動的な個別の感覚である「被差別」を無理やり定性化して利権に繋げただけの事なので、公の正義とは縁遠い話だろう。
例えば、日本にも地域的には、分業思想に基づく棲み分けが、寧ろ対立回避の意味で行われてきて、最初は実験的な一種のアパルト(隔離)政策だったから、差別が顕現化する迄に過ぎた時間の裡に先に感覚的な差別感覚が根付いてしまった、行政側の失策でしょう。
然しならば、その差別を解消出来る手段はなかったのか? と考えれば、
住んでいる処を変えて職業も変えてしまえば済むことでしょう。
現に、明治期迄被差別地帯に住んでいた人々が、生業を捨てて別の場所に移住して、其れ迄の被差別から脱出した生活を送っている例は幾らでもあるでしょう。 行政も戸籍を遡って調査するのに制限を設けて此の差別解消手段を護っています。
つまり、社会の公正さを維持する為には、自由選択で解消可能な差別と解消を拒み利権として固定的な差別が存在し、それを峻別して、混同させて扱ってはならないのです、その仕切りを具体的に示すのが裁判官の役目だと思います。
然るに「朝鮮人差別」が、客観的に成立するのか? と言う問題ですが、
此れも自由選択で解消可能な差別であるとしか言い様がない、戦前も戦後も「強制連行」があったのは半島内だけの話、雇う側の日本には責任の持ちようがない。
そう言う、他所の国に、原発的な習慣や社会常識があるのに、結果責任を負わねばならないのは、公正という観念から致命的に乖離している。
日本に他所の国のそう言う習慣や常識を是正する力は、当然乍らありませんからね。
不満なら日本で就職しなければよいだけです。と私は考えます。
あちゃ、茂木官房長官に「売国奴」とメールを送ったから訴えられたら逮捕?
日本には金のなる木が沢山あるから自国には絶対に戻らずに嫌いな日本に住み続ければ儲かりまっせ、と言う事かな。
日本の不幸はお隣の国が存在してると言う事でしょうね。
弁護士と言っても彼らはお隣の国から来てる人でしょう、吉村、橋下両弁護士から見ても一目瞭然か。
いつも事実の発信ありがとうございます。
日本の司法がまともではない事が
少しずつではありますが国民が気付き始めた様に感じます。
今年も事実の拡散よろしくお願いします。
これから裁判官の国民審査は全部×にします。ダメだこりゃ。
左翼の常套手段、「問題のないところに問題を作り出し、問題にならないことを問題にし、社会的大問題だとして大騒ぎして社会的ポジションを確保し、問題解決費用として金銭を得る」。
従軍慰安婦・徴用工問題
新型コロナウイルス問題
地球温暖化問題
財務省の「国の借金」問題
全部このパターン
つまり、この世に左翼がいる限り、時間と金を浪費するだけの無駄な問題はなくならない。
1回の配布では違法にならないのに複数回繰り返すと違法性が成立する
回数は不明
1回の配布で違法になるじゃないと配布禁止の根拠にできないのでは?
裁判てのはこうしていれば訴えられずに済んだという解説ができる必要があるはず
この裁判では解説方法がわからない
おかしな裁判だね
真実は、常に虐げられる