私がご縁をいただいて応援させてもろてる「フジ住宅裁判」について、産経新聞で昨日(9/30)、大阪版の夕刊だけかも知れませんが、正しい報道が出て来ました(ヘイト訴訟に潜む危険性 「差別文書」とされた新聞記事)。
私は常日頃「マスゴミ」なんて言うて、テレビや新聞を貶していますが、もちろん全部が全部、あかんと言うてるわけではありませんよ(笑)。ほとんどの新聞記者は、真面目にきちんと仕事をしてはると思います。
今回の記事は大阪正論室長の小島新一さんという人の記事です。あ、そうそう、私は基本的には新聞記事は、全部署名記事にすべきやと思いますね。単なる思い込みかも知れませんが、産経新聞は他紙に比べて署名記事の数が多いように思います。
この小島記者は、前に雑誌『正論』で、フジ住宅裁判を取り上げてくれてはって、私もそのことは書かせてもらいました(今の日本で言論弾圧?誰が企んでるんや?やっぱりあっちの人たちですか。フジ住宅裁判。)。
「フジ住宅裁判」について初めて聞く人のために、簡単に書いておきます。
大阪府岸和田市にあるフジ住宅という、家を作って売ってはる一部上場企業があります。この会社の創業者である今井会長が、ずいぶん前から社員教育用にと、いろんな本やら資料を無償で配ってはりました。
そしたらその本や資料の中に、中国や韓国を批判するような文書があったということで、在日韓国人のパート社員であるA子さんが、精神的苦痛を受けたとして、会社と会長さんを「職場環境配慮義務違反」で訴えて、3300万円を要求した裁判でした。
7月2日に判決が言い渡され、フジ住宅は110万円をA子さんに支払え、という判決が出ました。フジ住宅は4日後の7月6日付で控訴しました。
私がこの裁判のことを知って2年半ほどですが、私はこの裁判をずっと「言いがかり裁判」と言うてます。何の違法性もない本や資料を社員に無償で配ってたら、その内容が苦痛や、と言うて裁判を起こして自分の会社とトップを高額な賠償金で訴える、と。裁判を起こして5年以上経ちますが、このA子さんはいまだにフジ住宅にお勤めです。
裁判の内容についてフジ住宅さんは自社サイトでも詳しく公開してくれてはります。そのブログでは何と、フジ住宅に対する批判のコメントまで削除もせずに、堂々と掲載してくれてはります。そのコメントの汚らしいこと、、、、。私に言わすれば、「お里が知れますな」です。ん?これも「ヘイトや!」と言うんかも知れませんね(笑)。
産経新聞の昨日の記事に戻ります。
憲法が保障する「表現の自由」や、「報道・言論の自由」が、「差別」の烙印(らくいん)によって制限されかねない。そんな危惧を抱かせる司法判断が、大阪地裁堺支部で出された。
そうですね。まさに「表現の自由」、「報道・言論の自由」の話なんですね。
従業員側の主張を認めた判決が証拠採用した資料に、産経新聞の記事や「正論」欄の論考が多く含まれているのだ。本紙が「差別媒体」かのような印象を与えかねない判決を検証する。
具体的に例示してくれはった後で、
産経新聞の記事・社説と明記されたものは40件、「正論」欄など同紙への外部識者の寄稿も10件ある。
と書いてはります。そしてこの記事の白眉(はくび)は次の部分です。中韓、北朝鮮を批判するような意見や論評などを「統括的評価」とくくった上で、
判決は、これらが女性従業員個人に向けた差別的言動と認めることはできないとする一方で、配布資料の内容が、≪統括的評価≫を「主とするもの」で、「韓国の国籍や民族的出自を有する者にとっては著しい侮辱と感じ、その名誉感情を害する」と認定した。 判決は、これらの記事や論考について個別に「差別性」「差別助長性」を認定したわけではない。個別に検討をせず、資料すべてに≪統括的評価≫の網をかけて「差別性」を認定したため、すべてが「差別的だ」との印象を与える論理構成になっているのだ。
まさにこの部分を、反日の朝日新聞、毎日新聞が利用して、いつもの偏向報道、つまり、「フジ住宅では毎日のように、ずっと”ヘイト”をして原告を苦しめてる」みたいな話に仕立て上げた、というわけです。小島記者は、「フジ住宅従業員訴訟の判決を報じる7月3日付朝日新聞・毎日新聞の社会面」というキャプションを付けて、両紙の紙面の写真も載せてくれてはります。私としてはテレビ局もいっしょやで、と言うときたいですね。
見るからに苦しすぎる屁理屈を付けて、訴えの30分の1の違法性があったから金を払え、という判決を無理やりひねり出して、それを利用させてテレビ、新聞に判決の一部を切り取らせて、偏向報道を一斉に流させるという、原告を支援する人たちと裁判長との、共同作業ですね。
何べんでも書きますが、この判決を書いた中垣内(なかがいと)健治裁判長は、裁判所の中でブルーリボンバッジを外さへんかったら裁判を開けへんぞ、と恫喝した、へんてこりんな裁判官です。え?「へんてこりん」では甘いかな。それ、違法かも、なんやで、中垣内さん。フジ住宅のサイトにも出てますが、
法律第九十六号(平一八・六・二三)
◎拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律
(国の責務)
第二条 国は、北朝鮮当局による国家的犯罪行為である日本国民の拉致の問題(以下「拉致問題」という。)を解決するため、最大限の努力をするものとする。
これを国家公務員である裁判長が破ってる、という話なんやで、中垣内さん。私も判決の日にブルーリボンバッジを外させられたから、裁判に訴えよかな。中垣内さんの訴訟指揮で「精神的な苦痛を受けました、賠償金を払え」と。
また記事に戻ります。小島記者は最後にこう括ってはります。
判決は文書類が「反覆継続」して配布されたことを違法性の要件としたが、毎日発行される産経新聞を職場に置くのも違法なのか。控訴審での適切な審理を求めたい。
そうやで、中垣内さん、あんたの書いた判決をそのまま読んだら、「毎日発行される産経新聞を職場に置くのも違法」になるんやで。そうそう、産経新聞の中にも在日韓国人はいてはるやろうから、訴えられるかも。あーアホらし。裁判て、めんどくさいですね。
こんなインチキ裁判は、絶対に許すことはできませんね。この「言いがかり裁判」のせいで、フジ住宅は、莫大な損害を蒙ってるわけです。それを訴えることもできるはずですね。これからもフジ住宅裁判にご支援、ご注目をよろしくお願いします!
【文中リンク先URL】
https://special.sankei.com/a/column/article/20201001/0001.html
https://gekiokoobachan.jp/blog-entry-1110.html
https://www.fuji-jutaku.co.jp/blog/
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