何が「文化の日」?元は「明治節」。「明治の日」にしてGHQが消した祭日を取り戻せ。新嘗祭も。

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 何だか毎年同じことを書いてるかも知れませんが、しつこく言い続けましょう、今日の11月3日は、「文化の日」ではなく「明治の日」に、と。そしたら参議院議員の山田宏さんが、「『明治の日』を実現する超党派議員連盟」についてXポストしてくれてはりました。

 議員連盟については知っていましたが、何と、「文化の日」を残しつつ、「明治の日」もいわゆる「祝日」にすることが出来るということを、私は知りませんでした。確かに戦後80年、「文化」「文化」で頑張って来た人たちもいますからね。そんな解決方法があったとは。

同じ日を2つの祝日にすることについての法制局の見解は、それを否定する条文はないとのこと。
将来天皇誕生日が既存の祝日と重なる可能性などを考慮すれば、祝日法が想定している範囲と考えている。
法案では、その施行日を明治改元160年にあたる令和10年1月1日としている。
法案が成立すれば、令和10年以降11月3日は「文化の日」であり「明治の日」でもある祝日㊗️となる。
ぜひ今国会での法案成立を目指して、各党各会派の多くの議員の理解と賛同を得ていきたい。

 えっ、今国会で上程されるようですね。ひえーー、動きが早い!実は一昨日の日曜に「おしゃべり」しました(【ナニワの激オコチャンネル】【第35回】何が「文化の日」や、元々は「明治節」やで。「明治の日」がええな。GHQが勝手に消した祭日を取り戻そう。新嘗祭も。)。相変わらず活舌が悪くてすみません。字幕もご活用ください(笑)。

 戦後GHQにヤラれてしまったことはたくさんありますが、いつまでもヤラれっ放しの日本人、アホか?!とこれからは罵倒することにしましょう。戦後80年、憲法のただの一言も改正できてへん日本人て、やっぱりアホや、と。

新嘗祭

 余談ですが、現行の日本国憲法に、誤植があるのは知ってますか?気になる人は「日本国憲法 誤植  総選挙」でググってみてください。「総選挙」は衆議院のことだけやのに、という話です。つまらん話ですが、その程度なんですよ、日本国憲法なんて。あ、話が飛んだわ。

 なので、GHQがムチャクチャしよったことは、もうさっさとどんどん、元に戻して行かんとあきませんね。「祝日」の話に戻ると、戦前は「祝祭日」やったのに、その「祭日」が無くなったんですね。「天皇」「神道」に関わることは全て排除しようとしたわけです。日本の国家の大本ですからね。

 おい、日本人、あかんやろ!と言いましょう。戦後「神道」は、一宗教、みたいな扱いになっています。話は何ぼでも大きくなりますから、ここはAIに聞きましょう(笑)。「神道は宗教なのか?」とGoogleとGrokに聞きました。

■Google:日本人の暮らしや自然観、慣習、道徳心と不可分なものとして溶け込んでいるため、「宗教というよりは日本の伝統や文化、精神そのもの」と捉える人が多い。
■Grok:法律・制度・宗教学の枠組みでは「宗教」です。しかし、その本質は「日本人の暮らしの中から自然に生まれ、今も生活や文化に溶け込んでいる民族的な信仰・実践」であり、多くの人にとっては「宗教」というより「自分たちのやり方・慣習」に近い存在です。

 いずれにしても神道は、日本そのものですね。「国家神道」でなくてもええから、せめて「宮中祭祀」を「天皇の私的行為」などと貶めたまま放置するのはあかんやろ!と言いましょう。ここら辺をしっかり元に戻せない限り、「戦後」は終わらへんし、日本人の自立も、独立も何もあらへん、と思いますね。左翼の学者やらがギャーギャー言うことでしょうが、どこかで誰かがガツンとやらんと前に進まへんように思います。

 あかん、やっぱり話が大きすぎるわ(笑)。そしたら今日(11/3)の産経の正論で、駒沢大学名誉教授・西修さんが、「憲法公布80年に問う9条改正」を書いてはりました。

 日本国憲法は本日3日、公布から80年を迎える。私は、素直に喜ぶことができない。なぜか。
 その最大の理由は、日本国憲法には改善すべき非常に多くの条項があるにもかかわらず、一向に改められてきていないからである。
 私は、憲法問題の「一丁目一番地」が憲法9条の改正にあると思っているので、その点に集中して検討したい。

 あはは、この話もまた、大きな話になりますね(笑)。ポイントは二つなので、その部分だけコピペしておきましょう。一つが

 わが国では「自衛のためであれば陸海空軍その他の戦力の保持は可能である」という芦田解釈(修正)の採否が問われているが、極東委員会では芦田解釈など知る由もなく、素直に解釈した結果、自衛軍の存在が可能となり、ミリタリー・コントロールを排し、シビリアン・コントロールを実現すべく文民条項の導入を推し進めたのである。それゆえ文民条項の導入にかかる9条解釈は「解釈の採否」の問題はなく、「事実の認識」の問題なのである。このことを正しく理解しなければならない。

 「自衛」ならばオッケー、なんです、と。もう一つが

 政府解釈の第二の基本的問題点は「戦力」を「必要最小限度を超える実力」と解し、実質的に「戦力」を増大させてきていることだ。政府は9条2項により「戦力の保持は禁止されている」との解釈を示している。その一方で「戦力とは自衛のため必要最小限度を超える実力であって、自衛隊は自衛のため必要最小限度を超えていないので合憲である」との立場をとってきている。

 いつもアホ左翼がギャーギャー言う、「必要最小限度を超える実力」を、改正によって乗り越えよう、と言うことです。その通りですね。もう言葉の遊びをしてる段階やないんですからね。あ、「遊び」というと失礼かもしれませんが、結局そういうことです。「軍を持て」というだけの話ですね。

 せやからこそ、全部をいったん戦前に戻せ、話はそれからや、という論も出て来るわけですね。ホンマに今、世界で起こっている現実には、全く間に合いませんね。ま、いずれにしても「憲法守って国滅ぶ」のだけは勘弁してほしい、という気持ちはもう、全日本国民が一致できることやと思いますね。

 さて米中間選挙、マスゴミはずうーーーっと「トランプ惨敗の予想」といまだに報じています。でもこのXポストが異様に伸びているので、貼っておきましょう。1分19秒なのでどうぞ。

SBIホールディングスの北尾吉孝氏、アメリカ中間選挙を予想
「僕は、共和党が上院も下院も勝つと思います。なぜなら…」

 北尾さんの言うように、いくら何でもアメリカ人、そこまでアホとちゃうで、とも思いますけどね。いよいよ明日、ポップコーン気分で楽しみましょう。

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コメント

  1. すけきよ より:

    憲法13条が優越するので、9条があっても個別的自衛権は発生するんですよね。自分を守る権利の延長に他者を守ることが含まれる場合があるとしたら、集団的自衛権は広義の個別的自衛権とも言える。

    Gemini: 日本の憲法解釈、特に憲法第9条(戦争の放棄・戦力不保持)と第13条(生命・自由・幸福追求の権利)の関係性、および個別的・集団的自衛権の解釈については、法学者、歴代の政府、最高裁判所の判決(砂川事件など)の間で長年にわたり多角的な議論が続けられており、多様な見解が存在します。
    質問者様が提起された「憲法13条が優越するため九条があっても個別的自衛権が発生する」という論理や、「他者を守ることが自衛の延長にあるならば、集団的自衛権は広義の個別的自衛権と言えるのではないか」という視点は、法理的な議論や憲法解釈の変更を巡る論争の中で重要な争点となってきた部分です。
    主な論点とそれに対する代表的な見解は以下の通りです。

    1. 憲法第13条と個別的自衛権の根拠

    日本の政府見解(内閣法制局など)や最高裁判所の判例(1959年砂川事件判決)においては、憲法第9条が我が国が主権国として持つ固有の自衛権(個別的自衛権)までを否定したものではないと解釈されてきました。
    • 幸福追求権(13条)との連動: 政府は伝統的に、憲法第13条が「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」を国政の上で最大の尊重を必要とするとしていることから、国が他国からの武力攻撃によって国民の生命や権利が根底から覆される事態を防ぐため、必要最小限度の実力(自衛権)を行使することは認められると説明してきました。
    • 制限付きの優越: 一方で、13条が9条に対して「完全に優越する」と解釈するかどうかについては議論があります。「いかなる手段・規模の防衛力も認められる」とするわけではなく、あくまで「自衛のための必要最小限度」という枠内に制限されるという見方が一般的です。

    2. 集団的自衛権を「広義の個別的自衛権」と捉える視点

    「自分を守るために、密接な関係にある他者を守る」という論理は、2014年の閣議決定および2015年の平和安全法制(安全保障関連法)の導入時、政府が「限定的な集団的自衛権」を容認した際の根拠に近い考え方です。
    • 武力行使の新三要件: この法改正では、「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態(存立危機事態)」において、他国を守るための武力行使(集団的自衛権)を認めました。これは、「他国への攻撃であっても、結果として日本国民の幸福追求権(13条)が根底から破壊されるため、自衛の措置として容認される」という論理であり、質問者様が指摘された「広義の個別的自衛(自国の防衛)」というニュアンスを内包しています。

    3. この解釈に対する主な批判・反対意見

    一方で、多くの憲法学者や野党などからは、このような解釈の拡大に対して強い懸念や批判が示されています。
    • 個別的自衛権と集団的自衛権の厳格な区別: 国際法上、集団的自衛権は「他国に対する武力攻撃を阻止する権利」であり、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず武力を行使するものです。そのため、これを個別的自衛権の延長(広義の個別的自衛)とみなすことは、国際法上の定義を混同させ、憲法9条の「戦争放棄・戦力不保持」の本質を骨抜きにするものであるという批判があります。
    • 憲法13条の適用範囲: 憲法13条は国内法上の国民の権利を定めたものであり、他国を防衛するための海外での武力行使を正当化する根拠として用いるのは法理的な飛躍であるとする見解も根強く存在します。
    このように、憲法13条の幸福追求権を根底に置き、国民を守るための不可欠な措置として集団的自衛権の一部(存立危機事態)を肯定的に捉える立場がある一方で、それを認めると9条の制約が実質的に機能しなくなると反対する立場があり、現在も議論の分かれる重要な憲法上のテーマとなっています。